不動産売却と税金
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2026/06/24
目次
譲渡所得税について
不動産売却で譲渡所得【土地や建物、株式などの資産を譲渡(ここでは有償で譲り渡すことを前提としているため、売却行為)】が生じた場合にかかる税金は、所得税となります。
譲渡所得に対する税金は、申告分離課税(他の所得と分けて、異なる税率で税額を求め、確定申告により税額が決定し納める税金)で計算されます。売却した不動産の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかによって、適用する税率が異なっています。
長期譲渡とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡で、譲渡所得金額に15%(住民税は5%)を乗じた金額が長期譲渡所得税となります。
短期譲渡とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地や建物の譲渡で、譲渡所得金額に30%(住民税は9%)を乗じた金額が短期譲渡所得税となります。
譲渡所得には、所得税や住民税の他、復興特別所得税が2.1%かかります。これらの税金は、求める税率は違いますが、給与など他の所得と一緒に確定申告をして税金を納めます。
又、マイホームを売った時などは、一定の要件を満たす場合には特例もあるので、それはまた、別の機会に記事にしたいと思います。
※税務に関する詳細は、税務署及び税理士に必ずご確認下さい。