不動産売却に伴う税金は?
目次
売却時に発生する主な税金
不動産売却に伴う主な税金は、所得税と住民税があります。
不動産を売却する際、売却価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた金額が「譲渡所得」となります。この譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されるのです。
売却時の価格は、物件の取得費用に加え、必要経費として認められる譲渡費用などを考慮することが求められます。
所得税は、譲渡所得に対して課せられる税金です。 給与所得などの他の所得から分離して計算されます。その税率は所有期間に応じて異なります。一般的に、所有期間が5年を超える場合には15%、5年以下の場合は30%の税率が適用されます。このため、不動産を長期間保有することで税率が低くなることから、売却を検討する際には所有期間も考慮するポイントの一つとなります。
住民税についても譲渡所得に税率を乗じる形で計算されます。所得税と住民税を合わせた、かかる金額を把握しておきたいものですね。
控除について
譲渡所得を計算する際に、譲渡価格が自分が住んでいた家屋と土地を売った時は、最高3,000万円まで特別控除が受けられます。
譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、譲渡所得の金額が特別控除額となります。
また、売却する家屋の所有期間が10年を超えている場合は、特別控除適用後の譲渡所得に対して、軽減された税額で所得税と住民税が計算されます。
ただし、家屋を買換えの場合は、控除が選択適用となります。
所有期間の「5年」や「10年」の期間は、売却した年の1月1日現在を基準に判断します。
これらを含めた税金は、売却した日の属する年の翌年に確定申告が必要となり、税金もその時に支払いが発生しますので、忘れた頃にびっくりしないよう、心得ておきましょう。
※税務に関する詳細は、税務署及び税理士に必ずご確認下さい。