不動産取得税について

query_builder 2026/03/04
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売買や賃貸、資産活用のご相談など幅広いサービスを提供する不動産会社を相模原で経営しております。売却をご希望の際は、まずは無料査定を行ったうえで、お客様のご希望に合わせた売却方法をご提案いたします。
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住所:

〒252-0102

神奈川県相模原市緑区原宿2丁目7−30

No.2CAIRN 1F

電話番号:
042-703-4135

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課される税金であり、都道府県が主に徴収しています。この税金は、不動産の所有者がその資産を取得したことに対するもので、原則として一度だけ支払う必要があります。不動産取得税の金額は、取得した不動産の種類や所在地、さらには都道府県ごとに設定された税率によって決まります。特に注意が必要なのは、実際の購入価格ではなく、固定資産税評価額を基に計算されることです。取得した不動産によって、おおよそ3%~4%の税率が課されます。


また、不動産取得税は取得した不動産に法律上の権利移転が行われた時点で発生します。すなわち、不動産登記が完了した後、6ヶ月~1年後に納税通知書が届くことになります。このタイミングでは、他の購入費用や維持費なども考慮しなければならないため、計画的に費用を準して、思わぬ出費で負担にならないようにしましょう。

不動産取得税の対象とならないケース

不動産取得税は、特定の条件を満たす場合には対象とならないこともあります。

相続によって取得した不動産は、相続税の課税対象となることはありますが、相続による不動産の所有権移転が行われた場合、その取得には不動産取得税がかかりません。

相続税が適用される場合には、別途その税金を考慮する必要はあります。


その他、取得した不動産が、定められた一定の金額未満の場合、不動産取得税はかかりません。

また、教育や社会福祉、公共の用に供する不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。


基礎知識を知って、必要な費用を計画しましょう。

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